-
第1条(本規約)
本規約は、ローソン(以下「当社」といいます。)が発行する「おさいふPonta」の申込み及び利用について定めたものです。「おさいふPonta」の利用者は、本規約の内容及び適用について同意のうえ、「おさいふPonta」発行の申込み及び「おさいふPonta」の利用を行うものとします。なお、カードの利用者は、本規約の他、株式会社ロイヤリティマーケティング(以下「LM社」といいます。)の提供する共通ポイントプログラム機能については、LM社の規定する「Ponta会員規約」及び当社の規定する「Ponta会員規約ローソン特約」の定めに従うものとします。
-
第2条(定義)
本規約に定める語句の定義は次のとおりです。
- (1) 「おさいふPonta」とは、本規約に基づき当社が発行した円単位の金額についての電子情報であって、利用者があらかじめチャージした金額の範囲内で、本規約に基づく利用者が利用店で商品等の購入代金に利用できるものをいいます。
- (2)「カード」とは、おさいふPontaを記録することができるカードをいいます。
- (3)「利用者」とは、カードを携帯し、おさいふPontaの利用を行う者(当社所定の方法によりカードの利用登録を行った者を含みます。)をいいます。
- (4)「利用店」とは、おさいふPontaの利用が可能な当社所定の店舗をいいます。なお、利用店の詳細は、専用ウェブサイトにてご確認ください。
- (5)「発行店」とは、カードの発行を受け付ける当社所定の店舗をいいます。なお、発行店の詳細は、専用ウェブサイトにてご確認ください。
- (6)「利用登録」とは、カードの発行後、利用者自身が行うカードの機能及びおさいふPontaに関するサービスを利用するための当社所定の利用登録手続をいいます。
- (7)「チャージ」とは、利用者がカードに当社所定の方法により任意の金額を入金することによっておさいふPontaの金額を加算すること及びその手続をいいます。
- (8)「商品等」とは、おさいふPontaの利用により購入の対象となる商品、サービス又は権利をいいます。
- (9)「おさいふPonta決済」とは、カードにチャージしたおさいふPontaの金額内で、利用店で商品等の購入代金の全部又は一部を支払うことをいいます。
- (10)「おさいふPonta利用」とは、チャージ、おさいふPonta決済、未利用残高の確認その他のおさいふPontaに係るサービス利用の総称をいいます。
- (11)「未利用残高」とは、利用者がカードにおさいふPontaをチャージし、未利用の状態にあるおさいふPontaの金額をいいます。
- (12)「有効期間」とは、カードが利用できる期間をいいます。
- (13)「利用期間」とは、おさいふPontaの未利用残高が利用できる期間をいいます。
- (14)「月間利用総額」とは、毎月1日から当該月の末日までのおさいふPonta決済を行った額の総額をいいます。
- (15)「最終利用日」とは、チャージ又はおさいふPonta決済が行われた最終日をいいます。
- (16)「払戻し」とは、未利用残高の払戻しをいいます。
- (17)「残高移行」とは、当社が認めた場合に、特定のカードから別に発行した同一利用者名義のカードにおさいふPontaの未利用残高を移行することをいいます。
- (18)「専用ウェブサイト」とは、利用者のパソコン又は携帯電話からアクセス可能なカードに関する内容を掲示した当社が運営するウェブサイト(当該ウェブサイトからリンクされる当社の委託先の運営するウェブサイトを含みます。)をいいます。
- (19)「利用資格喪失」とは、当社所定の事由により、利用者がカードを利用する権利を喪失することをいいます。
- (20)「利用停止措置」とは、当社の判断により行う、一時的なおさいふPonta又はカードの利用の制限、利用資格喪失その他のおさいふPonta又はカードの利用を停止する措置をいいます。
-
第3条(カード発行の申込)
- 1. 利用者は、当社が別途認める場合を除き、当社所定の方法に従うことにより、発行店にてカードの発行の申込みをすることができます。
- 2. 利用者が未成年の場合には、親権者の同意を得たうえで申込みするものとします。
- 3. 原則として、カードは、利用者一人あたり一枚とします。
- 4. 当社は、前三項に定める手段にて取得された以外のカードについて、別途当社が定めた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
-
第4条(カード利用前の手続)
- 1. 利用者は、カードが発行され、受領した段階で、カード裏面の所定欄に利用者の署名を行うものとします。
- 2. 利用者は、カード受領後速やかに、利用登録を行うものとします。利用登録が行われない場合、未利用残高の確認、おさいふPonta利用の履歴の確認等一部、機能・サービスがご利用できない場合がございますので予めご了承ください。
-
第5条(チャージ)
- 1. 利用者は、当社が定めたカードの限度額の範囲で、当社所定の方法により、カードに繰り返しチャージすることができます。カードへのチャージ方法は専用ウェブサイトをご確認ください。なお、カードへのチャージ後にチャージを取り消すことはできません。
- 2.利用者は、前項に従い自らがチャージした金額分のおさいふPonta決済ができるものとします。
-
第6条(おさいふPonta決済)
- 1. 利用者は、利用店で商品等の購入時におさいふPontaを利用店に対して提示し、カード裏面にあらかじめ記載した署名と同一の署名を伝票等に行う方法、カード発行後に指定した暗証番号を利用店の機器に入力する方法その他の当社所定の方法による手続を行うことによりおさいふPonta決済ができます。なお、当社が認めた場合、署名の手続を省略できる場合があります。
- 2. 当社又は利用店が指定した特定の商品等の購入時には、おさいふPonta決済ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、カードとその他のプリペイドカード又はクレジットカード等との併用はできません。
- 3. 利用者がおさいふPonta決済をした場合、当社は、当該利用者の未利用残高から、当該おさいふPonta決済にかかる金額を即時に利用できないようにし(以下「留保」といいます。)、当社所定の時期に減算します。ただし、おさいふPonta決済にかかる機器等の通信状況その他の事由により、即時に留保ができない場合があります。
- 4. 原則として、利用者は、日本国外の国又は地域においておさいふPonta利用を行うことはできません。海外非対面の利用店でのおさいふPonta利用等、一部当社が認める場合であって、おさいふPonta利用時の商品等購入代金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、日本円に換算した金額で決済されます。
-
第7条(手数料)
- 1. 利用者は、当社が請求する場合、おさいふPonta利用時に当社に対して次の手数料を支払うものとします。当社は、利用者に対して当社所定の方法により手数料を通知します。
- (1) カードの発行手数料
- (2) チャージ手数料
- (3) おさいふPonta決済手数料
- (4) 前各号のほか、当社が認めた手数料
- 2. 利用者が前項の手数料を支払う場合、当該手数料に相当する金額は、現金で支払う方法、若しくは即時に又は手数料相当額のチャージがあった時点で、未利用残高から控除される方法のうち、いずれか当社が定める方法で支払うものとします。
- 3. おさいふPonta利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して、公租公課(消費税等を含みます。以下同じ。)が課される場合には、当該公租公課相当額は利用者の負担とし、公租公課が増額される場合には当該増額部分についても利用者の負担とします。
- 1. 利用者は、当社が請求する場合、おさいふPonta利用時に当社に対して次の手数料を支払うものとします。当社は、利用者に対して当社所定の方法により手数料を通知します。
-
第8条(限度額)
当社は、おさいふPonta又はカードに、当社が別途定めた次の各号の上限額(以下総称して「限度額」といいます。)を設定します。なお、当社は、専用ウェブサイトでの告知その他当社所定の方法により利用者に通知することにより、各限度額を変更することができます。
- (1) カードにチャージ可能な上限額
- (2) 1回のおさいふPonta決済時の上限額
- (3) 月間利用総額の上限額
- (4) 海外非対面利用店におけるおさいふPonta決済可能上限額
- (5) 前各号のほか、当社が設定する上限額
-
第9条(未利用残高の確認)
利用者は、専用ウェブサイト上での確認その他の当社所定の方法により、おさいふPontaの未利用残高を確認できるものとします。なお、専用ウェブサイト上でのご確認にあたっては、第4条第2項の定めに従い、利用登録を行っていただく必要があります。
-
第10条(超過利用時の措置)
おさいふPonta決済にかかる機器等の通信状況その他の事由により、未利用残高を超えておさいふPonta決済が成立する場合があります。この場合、利用者は、当社が利用店へ超過利用分の支払をすること、及び当社が、利用者に対して超過利用分の支払相当額を請求することをあらかじめ承諾するものとし、利用者は、当該請求時には当社が指定する期日までに、当社が指定する方法(チャージの未利用残高から控除する方法を含みます。)により当該超過利用分の支払相当額金額を当社に対して支払うものとします。
-
第11条(払戻し)
利用者は、当社によるおさいふPontaの廃止の場合、法令に基づき払戻手続が行われる場合その他当社が特別に認める場合を除いておさいふPontaの未利用残高の払戻しを受けることはできません。
-
第12条(有効期間及び残高移行)
- 1. カードの有効期間は、カード発行の日からカード券面に印字された期日までとします。有効期間を経過した場合、利用者は、おさいふPonta利用ができません。本条第3項の規定に基づき利用者が新カードの発行を受けた場合を除き、おさいふPontaの未利用残高の総額は、直ちに利用できなくなります。その場合、利用者は当社に未利用残高の払戻しを請求することはできません。
- 2. 利用期間は、最後に未利用残高が変動した日から2年間経過する日までとします。未利用残高の総額は、利用期間経過後直ちに利用できなくなります。その場合、利用者は当社に未利用残高の払戻しを請求することはできません。
- 3. 利用者は、カードの有効期間満了に際して、当社所定の期間において、当社所定の手続を行い、当社が新たに有効期間を設定したカード(以下「新カード」といいます。)を発行した場合であって、当社が認めたときに限り、有効期間満了のカード(以下「旧カード」といいます。)から新カードに残高移行ができるものとします。この場合、当該残高移行後即時に旧カードの残高は消滅し、旧カードのおさいふPontaの利用はできなくなります。
- 4. 利用者は、カードに設定されたチャージ可能な限度額を超えて、旧カードから新カードに残高移行をすることはできません。
-
第13条(申出による利用資格喪失)
利用者は、カードの有効期間満了前であっても、当社所定の方法により当社に申し出ることで、自己の利用資格を喪失させることができます。利用者は、利用資格喪失後には当該カードにつき、一切のおさいふPonta利用、未利用残高の利用及び払戻しができません。
-
第14条(禁止行為)
利用者は、おさいふPonta若しくはカードの申込み又はおさいふPonta利用にあたり、次の行為をしないものとします。
- (1) 当社に虚偽の情報を申告すること
- (2) おさいふPonta又はカードの複製、偽造、変造、印刷もしくは改ざん(第三者がこれらの行為を行うことに協力する場合も含みます。以下総称して「不正改ざん等」といいます。)を行うこと、又はおさいふPonta又はカードが不正改ざん等を施されたものであることを知りながら、もしくはその疑いがあるにもかかわらず、おさいふPonta又はカードを利用すること
- (3) おさいふPonta又はカードに記載されている情報を第三者に開示もしくは公開、又はインターネット上にアップロードすること
- (4) 他の利用者になりすますこと
- (5) 換金を目的としておさいふPonta利用をすること
- (6) 前各号のほか、各種法令への違反、犯罪行為その他公序良俗に反する行為をすること
-
第15条(利用停止措置)
-
1. 当社は、次の各号に該当した場合、利用者への事前の通知又は催告なしに、おさいふPonta又はカードの利用停止措置を講じることができるものとします。当社が利用停止措置を講じた場合、利用者は、当該措置以降一切のおさいふPonta利用ができません。
- (1) 利用者が本規約に違反した場合又は違反するおそれがある場合
- (2) 利用者が過去におさいふPonta若しくはカードの利用停止措置を受けている場合、おさいふPonta若しくはカード利用に関して不正行為を行っていたことが判明した場合、又は不正行為を行っているおそれがある場合
- (3) 利用者の利用状況等に照らして、通常のおさいふPonta利用として不適当(第10条に規定される未利用残高を超えたおさいふPonta決済の額が通常のおさいふPonta利用として不適当である場合を含みます。)であると当社が判断した場合
- (4) その他前各号に準じる場合
- 2. 当社は、利用者が前項各号への該当が疑われる場合、当該事項に関する調査を行い、又は必要に応じて資料の提出を求めることができ、利用者は、これに応じるものとします。
- 3. 当社は、利用者が前項各号への該当が疑われる場合、事実関係の確認のために、当該利用者からカードを回収することができるものとします。
- 4. 第13条又は本条第1項によりカードの利用資格を喪失し又は停止された場合、Ponta会員規約及びPonta会員規約ローソン特約に基づくPonta会員資格についても同時に喪失するものとします。
-
1. 当社は、次の各号に該当した場合、利用者への事前の通知又は催告なしに、おさいふPonta又はカードの利用停止措置を講じることができるものとします。当社が利用停止措置を講じた場合、利用者は、当該措置以降一切のおさいふPonta利用ができません。
-
第16条(カードの貸与)
- 1. カードの所有権は当社にあり、カードは当社から利用者に対して貸与するものです。
- 2. 利用者は、別途当社が認める場合を除き、第三者に対して、カードを再貸与して利用させること、又はおさいふPonta若しくはカードを譲渡し若しくは質入れその他の担保権を設定することはできません。
- 3. 当社は、第三者がおさいふPonta利用をしたことにより生じた結果について、一切の責任を負いません。
-
第17条(安全管理)
利用者は、カードを善良な管理者の注意をもって保管し、かつカードのPIN番号等カードに関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。
-
第18条(暗証番号)
- 1. 利用者は、利用登録時に登録した暗証番号について、暗証番号を記入したメモ等をカードと一緒に保存する等、暗証番号を第三者が容易に知り得る状態で保持してはならないものとします。
- 2. 利用者は、暗証番号を生年月日、電話番号その他の申込者本人に関係した番号であって推測が容易な番号に設定してはならないものとします。
- 3. 暗証番号に関する届出又は問合せについては、当該カードの利用者本人から申出を行うものとします。
- 4. 次条第4項の定めにかかわらず、利用者が暗証番号を第三者に知らせ又は知られたことから生じた損害は、当社の責によるものである場合を除き、利用者の負担とします。
- 5. 不正な暗証番号が複数回入力された場合、当社は、一時的におさいふPonta利用を制限する場合があります。この場合、利用者は、おさいふPonta利用を回復するために、当社所定の連絡先に申出のうえ当社所定の手続を行う必要があります。
-
第19条(盗難・紛失・不正利用時の対応)
- 1. 利用者は、カードを紛失し又は盗難された場合、第4項に定める不正利用がなされ、又は不正利用がなされたことが疑われる場合もしくは暗証番号その他のカードに関する情報が第三者により取得され、又は取得されたことが疑われる場合(以下総称して「第三者利用」といいます。)には、ただちに当社まで連絡するものとします。
- 2. 第三者利用の場合において、当社は、利用者への事前の通知又は催告なしに、当該カードについて利用停止措置を講じることができ、かつ当該カードを失効させることができるものとします。この場合において、当社は、当該カードの再発行を行いません。
- 3. 第三者利用かつ利用者が利用者登録を行っている場合は、当社所定の手続を経た上で、当該利用者は、当該カードから新たに発行されたカードへ残高移行をすることができます。
- 4. おさいふPontaアカウントに関する情報が盗取又は詐取される等の事情に起因して第三者によっておさいふPonta残高が利用者の意図しない態様により不正に利用され(以下「不正利用」といいます)、かつ、当該不正利用により損害が発生した日(複数回継続して損害が発生した場合はその最終日)から60日以内に利用者が不正利用の事実を速やかに当社及び警察署に申告するとともに、当社の請求により次の各号に定める事項を当社に提出した場合は、当該利用金額は当社の負担とします。
- (1) 損害の発生状況
- (2) 利用者が当社以外の第三者から受けることができる補償の有無及びその内容(補償を受けたという事実を含む。)
- (3) 当社が利用者に対して提出を請求する書類、情報及び証拠等(当社が利用者による警察署への被害届の提出を求める場合は、これを証する情報も含む。)
- 5. 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、当社は当該利用額を負担するものではありません。
- (1) 利用者の故意又は重大な過失に起因する不正利用である場合
- (2) 利用者の家族、近親者、同居人、利用者の委託を受けて身の回りの世話をする者等、利用者の関係者又は利用者の許可に基づきおさいふPontaを利用する者が行った不正利用である場合
- (3) 利用者が当社の定める各種規約に違反している場合
- (4) 前項に定める申告の全部又は一部が虚偽である又はその疑いがある場合
- (5) 利用者が不正利用に関して不当な利益を得ている又は不正利用に協力していた場合もしくはそれらの疑いがある場合
- (6) 利用者が第三者に強要されて不正利用を行った場合
- (7) 利用者が当社に対して前項の申告をした日から1年以内に再び不正利用による損害の発生を申告した場合
- (8) 利用者が不正利用者の発見及び損害の調査に努力又は協力をしない場合
- (9) 利用者が損害の発生及び拡大の防止に必要な努力又は協力をしない場合
- (10) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用である場合
- (11) その他当社が不適当と判断する場合
- 6. 第1項に定める連絡がなされた時点において、利用登録を行っていない利用者のカードについては、第3項乃至第5項の定めは適用しないものとします。また、当該カードに対する利用停止措置及びその失効については、当社の判断により対応できるものとします。
- 7. 当社は、利用者に対し、利用者の個人情報の提出、及びカードの紛失、盗難又は不正利用に関する状況について書面で詳細を確認するよう請求することがあります。この場合、利用者は、当該請求に協力するものとします。
-
第20条(汚損等による再発行)
カードの汚損、破損、磁気不良その他の事由によりカードの利用に支障を生じる場合であって、利用者が当社に申し出のうえ当社所定の手続を行い、当社が適当と認めたときは、当社は、利用者に対して新カードを発行し、旧カードから新カードに残高移行することができるものとします。この場合、当該残高移行後即時に旧カードの残高は消滅し、利用者は旧カードのおさいふPonta利用はできません。
なお、同一利用者からの複数回の申出がなされる等、当社が適当と認めない場合、当社は、残高移行を認めない場合があります。 -
第21条(おさいふPontaの利用制限等)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に対して事前に通知することなくおさいふPonta利用の全部又は一部を一時的に制限する場合があります。
- (1) おさいふPonta利用にかかる機器又はネットワークの保守、障害対応その他の技術上の理由によりおさいふPonta利用を一時的に中断することが必要な場合
- (2) おさいふPontaのサービス変更又は機能拡張を行う場合
- (3) その他当社がおさいふPonta利用を停止又は中断する必要があると認める場合
-
第22条(免責)
- 1. 法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、おさいふPontaに関連して利用者が負った損害について、当該損害が当社の故意又は重過失によるものでない限り、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 2. 利用店でのおさいふPonta利用の際に用いる各種端末又は専用ウェブサイトの通信等の異常によるおさいふPonta決済又はおさいふPonta利用の不備に起因する問題について、当該問題の発生が当社の故意又は重過失によるものでない限り、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、当社の故意又は重過失により、当社が賠償の責任を負う場合であっても、当社は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害について賠償する責任を負わないものとします。
- 3. おさいふPonta利用により購入した商品等に生じた問題について、利用者は、利用店との間で問題の解決をはかるものとし、当該問題について、当社は一切の責任を負わないものとします。
-
第23条(反社会的勢力の排除
- 1. 利用者は、次の各号に規定する者を含む反社会的勢力に現在該当しないこと、かつ将来にわたっても次の各号に規定する者を含む反社会的勢力に該当しないことを当社に対し確約するものとします。
- (1) 暴力団の構成員(以下「暴力団員」といいます。)及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
- (2) 暴力団の準構成員
- (3) 暴力団の関係企業
- (4) 社会運動等標ぼうゴロ
- (5) 特殊知能暴力集団等
- (6) 前各号の共生者
- (7) その他前各号に準ずる者
- 2. 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとします。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を越えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
- 3. 前二項に違反したことにより当社に損失、損害又は費用(以下「損失等」といいます。)が生じた場合、利用者は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定を適用したことにより利用者に損害等が生じた場合にも、利用者は、当該損害等について当社に請求しないものとします。
- 1. 利用者は、次の各号に規定する者を含む反社会的勢力に現在該当しないこと、かつ将来にわたっても次の各号に規定する者を含む反社会的勢力に該当しないことを当社に対し確約するものとします。
-
第24条(権利義務の譲渡)
当社は、本規約に基づく当社の権利及び義務の一部又は全部を第三者に対し、譲渡することができるものとします。この場合、当社は、当該第三者に対し、本規約に定められた利用者に対する義務を継続して負担させるものとします。なお、利用者は、本規約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは地位を、第三者に対して譲渡、移転、担保設定その他の処分をすることはできません。
-
第25条(届出事項の変更)
- 1. 利用者が当社に届け出た事項に変更があった場合、利用者は、すみやかに当社に対し変更の旨を申し出ることとし、当社所定の手続を行うものとします。利用者がこの手続を行わなかったために、送付物(電子メールを含みます。以下同じ。)が利用者に到着しなかった場合、通常どおりに当該送付物が到着したものとみなします。
- 2. 利用者が届け出た宛先に当社が送付物を送付したにもかかわらず、天変地変、郵便事業者もしくは電気通信事業者の提供する役務の不具合、その他不可抗力等により、送付物が利用者に到着しなかった場合、通常どおりに当該送付物が到着したものとみなします。
-
第26条(本規約の変更等)
当社は本規約の一部又は全てを変更する場合は、専用ウェブサイトでの告知その他当社所定の方法により利用者にその内容をお知らせします。お知らせ後に本規約に基づく取引があった場合又はお知らせ後1ヶ月の経過をもって、内容を承認いただけたものとみなします。
-
第27条(準拠法)
本規約の準拠法は日本法とします。
-
第28条(合意管轄裁判所)
本規約に基づく取引に関して、利用者と当社との間に訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、当社の本店、支店を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【問合せ先】
本規約の内容及びおさいふPontaに関するお問合せ又はその他ご意見は以下の連絡先で承ります。
株式会社ローソン ローソンカスタマーセンター
電話:0120-07-3963 受付時間:9時?17時/月~金(祝祭日除く)
以上
2015年7月1日 制定
2020年2月1日 改定